沼津支部役員行動規範


第1条  目的

日本将棋連盟沼津支部(以下 支部)役員は、事業全般を通じて、支部員および社会の信頼を得るために、基本的使命や社会的責任を十分認識する必要がある。
役員業務における行動や判断がこれらの使命や責任に即したかを容易に判断し得るよう、以下の行動規範を定める。
なお本行動規範における役員とは、支部総会報告書に記載された役員を言う。

第2条  法令遵守と倫理

2.1 法令遵守
(1) 支部活動に関わる法令、規則を遵守する。
(2) 日本将棋連盟規定および支部規定を遵守し、堅実な業務の遂行に努める。
(3) 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力や団体とは関わらない。

2.2 倫理
(1) 社会倫理に基づき、支部の名誉や信用を損なわないよう行動する。
(2) 役員の立場と個人の立場を区別し、支部内に私的な問題や利害関係を持ち込まない。
(3) 支部員はもとより他支部および他支部員に対して不利益となるような行動はとらない。他支部と利益が相反する場合は、誠意をもって問題解決に努力する。

2.3 差別と人権侵害
(1) パワーハラスメント・セクシャルハラスメントの防止に努める。
(2) 性別・年令・出身地・国籍・人種・民族・宗教・疾病・障害等を理由とする差別をしない。
(3) プライバシーを尊重し、不当に侵害しない。

第3条  事業活動

3.1 活動
(1) 支部規約に則り支部員および地域社会に貢献することを目的として、事業活動を行う。
(2) 社会から疑惑や不信を招くことがないよう、透明性のある、公正な活動に努める。

3.2 情報管理
(1) 支部員および地域社会に対して、適切なタイミングで十分な情報開示に努める。
(2) 支部員個人情報及び事業活動を通じて知りえた個人情報は、事業活動以外の目的に使用しない。
(3) 風説の流布等を行わない。
(4) 支部運営等に関する非公開情報(三役会、役員会議事録など)を持ち出さない。

第4条  役員義務

(1) 本行動規範に反する事態またはリスクが発生したときは、速やかに支部三役に報告すると共に役員は速やかに原因究明、対処及び再発防止に努める。
(2) 法令違反が生じた場合には、社会への迅速かつ的確な説明責任を遂行し、支部規約に則り 権限と責任を明確にした上で自らを含め役員会で厳正な処分を行う。


平成30年5月6日  V1.0版

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