規約

第1章  総則

( 名 称 )
第 1条 この会は日本将棋連盟沼津支部(以下「支部」という)と称する。
( 活動地域 )
第 2条 支部の活動地域は静岡県沼津市及びその近郊(県東部)とするが、支部または公益社団法人日本 将棋連盟(以下「連盟」という)及び日本将棋連盟静岡県支部連合会(以下「県連」という)の主催・後援する催事開催地域を含むものとする。
( 支部員 )
第 3条 支部の会員(以下「支部員」という)は、支部員であることを希望するすべての人により構成され、退会は妨げないものとする。
支部員で規約に違反または支部運営に支障を生じさせる行為のあったときは、役員会の決議により更新を受け付けないことがある。

第2章  目的及び事業

( 目 的 )
第 4条 この会は、支部員相互の親睦と棋力の向上を図るとともに、諸活動を通じて将棋の啓蒙、普及に寄与する事を目的とする。
( 事 業 )
第 5条 支部は前条の目的達成のため概ね次の事業を行う。
(1)沼津夏まつりに時期を合わせた「将棋フェスタ沼津」の開催
(将棋大会・縁台将棋・指導将棋会等)
(2)県連より委託された事業の開催、運営(アマ竜王戦・山梨県との将棋交流戦・小学生名人戦東部大会など)
(3)県連主催の事業(静岡県アマ名人戦など)の支部代表選考会の実施と代表派遣
(4)連盟主催の事業(全国支部将棋対抗戦など)の支部代表選考会の実施と代表派遣
(5)沼津市及びその近郊で開催される連盟主催のプロ公式タイトル戦の支援(対局記念行事の運営及び実行委員会への参加など)
(6)支部主催の定期将棋大会の開催(月例将棋大会・支部親睦将棋大会など)
(7)支部免状獲得将棋大会
(8)支部親睦旅行会
(9)初心者将棋教室及び小学生~高校生の将棋研修会への講師派遣
(10)プロ棋士による支部員への指導将棋会
(11)支部員への情報発信(支部だよりやホームページなど)
(12)その他

第3章  役員及び運営

( 役 員 )
第 6条 支部を運営するため次の役員を置く。
(1)支部長 1名、副支部長 若干名、幹事長 1名、副幹事長 若干名、会計長 1名、副会計長 1名、会計幹事 1名、幹事 若干名
(2)会計監査 若干名、監事長 1名、監事 若干名
(3)支部に会長1名と、副会長、相談役、監事及び顧問を若干名置くことができる。
(4)支部に師範を若干名置く。師範には、支部に関係が深いプロ棋士(引退者含む)に依頼する。
(5)役員候補は役員会で選出、総会に於いて承認される。他支部役員との兼任する場合には役員会の承認を得る。
(6)支部役員行動規範を遵守できないときは、役員会の決議により解任することができる。
( 職 務 )
第 7条 役員の職務は以下の通りとする。
(1)支部長は支部を代表し、支部運営に関する一切の責任を持つ。
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の職務を代行する。
(3)幹事長は支部長を補佐し支部の総務を受け持ち、総会にて事業経過を報告する。
(4)会計長は支部の収入支出を管理し、総会にて決算報告をする。
(5)会計監査は支部の会計管理を精査し、総会にて監査報告をする。
(6)監事長及び監事は支部の運営状況を把握し、必要に応じて改善を提言する。
(7)会長、副会長は豊富な経験と識見を持って、支部運営の全体を見渡し、必要に応じて助言等の支援を行う。
(8)他の役員は支部役員会にて議題を協議し、積極的に事業運営を推進する。
( 任 期 )
第 8条 役員の任期は次の通りとする。
(1)役員の任期は2月1日から翌々年の1月31日までの2年間とする。
   但し、再任は妨げないものとする。
(2)任期の途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章  会 議

( 会 議 )
第 9条 会議は総会、役員会及び三役会とし、支部長が召集する。
( 議 決 )
第10条 会議の議決は出席者の過半数の同意を得て決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。但し、規約の改廃、財産の処分等の重要事項については、出席者の2/3以上の同意を必要とする。
やむを得ない理由で会議開催できない場合は、事前に総会決議資料を提示し、オンラインやFAX、はがきなどにより議決することができる。
( 総 会 )
第11条 総会について以下の通りとする。
(1)支部は毎年一回原則として2月に通常総会を開催する。
(2)支部は役員会の決議により臨時総会を開催することができる。
(3)通常総会には次の事項を付すものとする。
①事業経過報告
②収支決算報告(前年12月31日締めにて)
③事業計画(案)
④役員の選出
⑤規約の変更
⑥その他
(4)総会は議長をもうけて、議事を運営する。
( 役員会及び三役会 )
第12条
(1)支部の運営をスムーズに推進するため役員会および三役会を開催する。召集は支部長または役員の過半数の要請によりおこなう。会の議長は支部長が務め、司会・進行は幹事長が担当する。
(2)役員会は支部長・副支部長・幹事長・副幹事長・会計長・副会計長・会計幹事・幹事および会長・副会長で構成する。
(3)三役会は支部長・副支部長・幹事長・会計長および会長・副会長で構成する。

第5章  経費、他

( 経 費 )
第13条 支部の運営経費は支部員の年会費、助成金、寄附金等の収入をもってこれに充てる。
(1)年会費 支部員は、毎年度次に定める区分により会計長へ納入する。
①正会員     5,000円
②学生・女性会員 2,500円
③特別会員   12,000円 (支部長は特別会員として登録)
(2)寄附金その他 必要に応じて臨時会費を徴収すること、又は寄附金等を募ることができる。
 ( 慶弔、被災等 )
第14条
支部事業の実施の為、支部員への活動支援費を支給する。(別表1)
第15条
(1)支部員に対する葬儀は支部長名にて弔電をもってこれに充てる。
(2)支部員の被災時は見舞金を贈る。金額は三役会にて決定し役員会で承認する。
( 表彰 )
第16条
(1)支部に貢献があり以下条件を満たした支部員に対し役員会承認により表彰することができる。
①支部長退任者、および三役を10年以上務めた支部員には感謝状と記念品を贈呈する。
②支部に対し多大な功労があり、10年以上在籍の支部員に対し支部功労賞と記念品を贈呈する。
( 事務局 )
第17条 支部の事務局を日本将棋連盟沼津支部内に置く。
( 附 則 )
 この規約は、平成20年2月1日から施行する。
本規約の下位に沼津支部役員行動規範を制定する。

《改定履歴》

平成20年2月9日 第1版
平成25年2月2日 第1.1版
・名称変更 「公益社団法人日本将棋連盟」
平成29年2月5日 第1.2版
・支部役員役割見直し、活動支援費ほか
平成30年2月4日 第1.3版
・表彰規定の追加
令和1年2月3日 第1.4版
・支部員、役員の資格、応援費
令和4年2月6日 第1.5版
・会計監査定員、総会のオンライン開催

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